建設業許可取得後の諸手続きについて
建設業許可を受けた後、毎年の事業年度終了後4ヶ月以内に建設業決算届を提出する必要があります。もし、毎年の建設業決算届が一度でも抜けていれば建設業許可の更新を受けられなくなりますので注意しなければなりません。
なお、建設業決算届が遅れた場合(4か月後)でも、決算届は受付されますので、きちんと毎年手続きを取るようにします。
建設業決算届をしたくないということで、ずっと決算届を放置し、建設業許可を失効させたあとに新規で建設業許可を取る方がまれにいますが、法令違反ですので絶対にそのようなことがないようにする必要があります。
また以下の通り、申請事項に変更があった場合には、その都度、届出する必要があります。
変更等の事項 | 提出時期 |
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商号または名称・営業所の名称・所在地または業種の変更 | 変更後30日以内 |
営業所の新設 | |
営業所の廃止 | |
営業所の業種追加 | |
営業所の業種廃止 | |
資本金額の変更 | |
役員の新任、退任、辞任 | |
代表者の変更 | |
役員の氏名の改姓、改名 | |
支配人の新任、退任 | |
令第3条に規定する使用人の変更 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更、追加 | |
経営業務の管理責任者の氏名の改姓、改名 | |
専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加 | |
専任技術者の氏名の改姓、改名 | |
経営業務管理責任者の削除 | |
経営業務管理責任者の要件を充たさなくなった | |
専任技術者の削除 | |
専任技術者の要件を充たさなくなった | |
欠格要件に該当することになった | |
国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更、追加、削除 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
◆廃業届
建設業を営む事業所が代表者の死亡や破産などで営業の継続が困難となった場合には廃業届を提出する必要があります。
廃業等の届出事項 | 提出時期 |
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許可を受けた個人の事業主が死亡したとき | 変更後30日以内 |
法人が合併により消滅したとき | |
法人が合併または破産以外の事由により解散したとき | |
許可を受けていた建設業を廃止したとき | |
会社が破産したとき |
※廃業届の届出をすべき者は以下の者とされています。
・相続人(配偶者、直系尊属、子など)
・役員であった者
・清算人
・法人の場合は代表者(申請人)または代表者(申請人)以外の役員、個人の場合は本人
・破産管財人