宅地建物取引士の資格を取り宅建業を始める際、営業保証金の供託を行う必要があります。ここでは、営業保証金が果たす役割について説明していきます

 

営業保証金が果たす役割

不動産取引において、業者側のミスなどにより顧客に高額な損失が生じた場合、業者は損失を補償する義務があります。しかし、宅建業者に補償を行うだけの金銭がなかった場合、被害者の救済は実現されません。

 

たとえば、土地建物の売買契約をした後、当該不動産について以下のようなトラブルが見つかる場合などが想定されています。

  • 測量を行った結果、面積や境界線に誤りがあった
  • 土壌汚染が判明した
  • 工期が大幅にずれ込んだ など

 

このような事態に備えて、宅建業者は開業の際に一定額の営業保証金を供託することになっており、被害を受けた顧客が補償を受けられるよう仕組化されているのです

 

営業保証金と弁済業務保証金

不動産業者はその開業にあたり供託所に営業保証金を供託することになっていますが、金額は最低でも1,000万円以上とされていることから大きなハードルとなっています。

 

そこで検討したいのが、宅地建物業取引保証協会への入会です。入会後、保証協会に対し「弁済業務保証金」の名目で金銭を供託することで、用意すべき金額を大幅に抑えることが可能になります。供託額は60万円とされているので、宅建業の開業準備を圧迫することなく補償義務を果たす準備もでき、まさに一石二鳥であるといえるでしょう。

 

全国宅地建物取引業協会と全日本不動産協会

供託先となる保証協会には2種類あり、1つは全国宅地建物取引業協会、もう1つが全日本不動産協会です。これらの団体が主催して、宅建業者の更新手続きや法定講習などが実施されているため、不動産業者はいずれかの団体に加入しているのが現状です。

  • 全国宅地建物取引業協会:全宅連(ハトのマーク)
  • 全日本不動産協会:全日(うさぎのマーク)

 

供託金(弁済業務保証金)の手続きが発生した場合

万が一、契約した不動産に関して顧客に損害を与えてしまったとき、以下の流れに沿って弁済金の還付を受け顧客に弁済を行います。保証協会に加入し弁済業務保証金を供託していた場合についてみてみましょう。

 

  1. 保証協会の地方本部に申出書および添付書類を提出する
  2. 弁済業務保証金の還付について、保証協会から認証を受ける(弁済を受ける権利を有するか、またその金額について証明を受ける)
  3. 認証を受けた者は供託所に弁済業務保証金の還付請求を行う
  4. 弁済業務保証金の還付を受ける

 

なお、申請書の添付書類として、以下の書類を揃えて提出する必要がありますのでもれなく準備しておきましょう。

 

【添付書類】

  • 弁済金の支払いが必要となった原因を裏付ける事実、取引成立次期・債権額・認証申出にいたる経緯を記した書面
  • 弁済を受ける権利を持つことを証明する書面
  • 申出を行う者が法人の場合は代表者の資格を証明する書面
  • 代理人が申出を行う場合は代理の権利を証明する書面

 

不備なく申出を行うと宅地建物取引業保証協会は、かかる債権についてその権利を有するかどうかを判断することになります。ここで債権が認証されると、ようやく還付請求ができるようになるのです。

 

まとめ

宅地建物取引士として業務に携わっていれば、どこかの時点で「顧客に弁済しなければいけない事態」に遭遇するかもしれません。そのときに慌てることなく、できるだけ速やかに弁済を実行するためには、あらかじめ営業保証金(弁済業務保証金)の還付の流れについて理解し身に着けておくことが重要です。

 

当事務所でも、宅建業の会社設立を始めとするさまざまなご相談をお受けしております。営業保証金(弁済業務保証金)還付請求の手続きなどについて不安や疑問をお持ちの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください