決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を所定の書類で届け出るものです。よく似たものに税理士さんが作る決算報告書がありますが同じものではありませんのでご注意ください。この税理士さんが作った決算報告書を建設業簿記に書き換えて決算変更届を作成します。

この決算変更届は毎年決まった時期に提出する必要があります。建設業許可の更新や業種追加に必要不可欠ですので非常に大事です。

 

決算変更届を提出する時期

決算変更届は事業年度終了後、4ヶ月以内です。4カ月もあると思われるかもしれませんが、税務署に提出する決算報告書の準備で2、3カ月は使ってしまいます。その後に決算変更届に使える期間は、実質1、2カ月程度しかありません。そのため段取り良くスムーズに手続きを進めることが重要です。

 

決算変更届の提出期限を過ぎてしまうとどうなるか

建設業法50条に罰則規定が設けられています。期限を過ぎたから即座に罰則を受けるわけではありませんが、変更届を提出していない又は虚偽の記載をした場合には六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される可能性があります。実際は決算変更届が未提出だとこの処罰よりも建設業許可の更新も業種追加も受け付けてくれないことの方がネックになると思います。提出期限は守るに越したことはありません。

 

決算変更届に必要な書類

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 株主資本等変動計算書
  6. 注記表
  7. 事業報告書
  8. 附属明細書
  9. 事業税の納税通知書
  10. 使用人数
  11. 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
  12. 健康保険等の加入状況(従業員の数に変更があった場合のみ)
  13. 定款(変更があった場合のみ)

決算変更届に必要な書類一覧です。石狩振興局のホームページに記載のあるものから引用しました。もっと詳しく知りたいのであれば石狩振興局のホームページの建築許可後の届け出書類一覧兼送付表というところで確認することができます。直接見た方がイメージが掴みやすいかもしれません。

 

決算変更届を提出することのその他の重要性

決算変更届の提出が建設業許可の更新や業種追加をするため等の手続きに必要であることは先ほど述べましたが、決算変更届には他にも重要なポイントがあります。それは決算変更届は一般に公開され誰でも見ることができるという点です。これは決算変更届の制度が発注者保護の観点もあるためです。

一般に公開されているということは、発注者が調べればその会社が決算変更届を提出しているかどうかわかってしまうということです。しっかり決算変更届を提出している会社の方が発注者も安心できるでしょう。決算変更届は会社の信用度を高めるためにも重要なことなのです。