経営事項審査とは簡単に言うと建設業者の内申点のようなものです。略してケイシンなどと言われます。今までどのような工事を請負ったのか、資格をもった技術者は何名いるのか、自己資本額はいくらか、利益はどのくらいか、社会保険に加入しているかなど様々な視点から建設業者を評価し、それを分析・数値化して総合評価を出します。これが経営事項審査です。

 

経営事項審査を受ける目的

主となる目的は公共工事の入札に参加するためです。平成6年の建設業法の改正により公共工事の入札に参加する建設業者は経営事項審査を受けなければならないことになりました。

(経営事項審査)
第二十七条の二十三
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

(引用元)建設業法

一部経営事項審査を受けなくてもよいとされている公共工事もありますが、一部の例外であるため原則的には公共工事の入札に参加するためには経営事項審査を受けることが必須です。また、公共工事の入札に参加するためには経営事項審査以外にも入札参加要件など資格を審査されます。

 

審査の基準となるのは直前の事業年度終了日

経営事項審査は原則として申請した日の直前の事業年度終了日が基準日になります。つまり、申請時点の建設業者が評価されるのではなく、審査基準日時点での建設業者の評価がされます。

 

経営事項審査の有効期限

経営事項審査には有効期限があります。審査基準日から1年7か月です。少しきりが悪いと思われるかもしれませんが、経営事項審査は申請から結果が手元に届くまで約3~4週間かかります。申請の準備や申請の期間を加味してこのような有効期限になっています。ですから、1年7か月のうち7か月は審査に期間が使われてしまいますから実質の有効期間はそれよりも数か月短くなります。

経営事項審査の有効期限は審査基準日を起算点にするので申請が遅れれば遅れるほどその経営事項審査の有効期間は短くなるということです。

 

経営事項審査に必要な申請書類

例として経営事項審査に必要な書類の一覧です。(北海道の場合)

 

提出書類 提出部数 提出の有無
経営規模評価申請書及び総合評定値申請書 3部(正本1部、副本2部) 必ず提出する
工事種類別完成工事高
技術職員名簿
その他の審査項目(社会性等)
経営状況分析結果通知書 原本1部、コピー1部
北海道収入証紙ちょう付用紙 1部
副本返信用封筒
委任状写し(行政書士等が関係書類を作成した場合) 1部 該当する方のみ提出する
工事種類別完成工事高付表 2部
経理処理の適性を確認した旨の書類
継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
CPD単位を取得した技術職員名簿
技能者名簿