建設業許可は一度取得したとしても許可要件を維持できなくなってしまったり、5年ごとの更新手続きをせずにいると効力を失ってしまいます。

取得した建設業許可の不利益処分による取消もありますが、(不利益処分により建設業許可が取消された場合は5年間再取得ができなくなる。)違法行為などを行わない限り関係ありません。

今回は更新を忘れてしまったり手続き上の不備により失効してしまった際の許可の再取得について説明します。

 

建設業許可の再取得は決算変更届と廃業届がカギ

建設業許可を取得していた業者様の中には許可が失効しても一度取得した過去があれば、あまり手間をかけずに再び許可を取得できると考えている方がいらっしゃると思います。たしかにそのようにスムーズに許可を再取得されている方もいらっしゃいます。

しかし、許可を失効したすべてがスムーズに再取得できるわけではありません。過去に許可を取得した実績を証明する必要があります。この証明は書面によって行うのですが、その代表的な書面が決算変更届廃業届です。

決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を所定の書類で届け出るものです。よく似たものに税理士さんが作る決算報告書がありますが同じものではありませんのでご注意ください。この税理士さんが作った決算報告書を建設業簿記に書き換えて決算変更届を作成します。

廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので,これが提出されることにより,期限を待たずに許可が取消されます。このような過去の実績を証明するものがない場合は残念ながら改めて許可申請するほかありません。

 

まとめ

建設業許可の再取得をスムーズに行うには過去に許可を取得していた実績を証明する必要があります。そのためには決算変更届や廃業届などの書面が必要です。

もし過去の実績を証明できないのであれば改めて申請手続きをしなければなりません。よって毎年の決算変更届や各種変更届をしっかり提出することが大事です。