そもそも建設業許可の決算報告とは

建設業許可を取得している業者様は事業年度終了後、4か月以内決算変更届というものを提出する義務があります。

決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を所定の書類で届け出るものです。

よく似たものに税理士さんが作る決算報告書がありますが同じものではありませんのでご注意ください。この税理士さんが作った決算報告書を建設業簿記に書き換えて決算変更届を作成します。決算変更届の提出に必要な書類は以下の通りです。(北海道で法人の場合)

  • 変更届書(別紙5-1)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 事業報告書
  • 株式資本等変動計算書

様式は各行政庁のホームページよりダウンロード可能です。この建設業許可の決算変更届を毎年(直近5年分)提出していないと、5年ごとの建設業許可の更新をすることができません。

更新の期限に間に合わなかった場合はせっかく苦労して取得した建設業許可が失効してしまい、もう一度申請しなおさなければならなくなります。そうすると費用も時間も余計にかかってしまいます。(業種追加も行えません)

加えて、決算変更届は業者様の信用にも関係してきます。決算変更届の提出書類は、そのほとんどが誰でも閲覧可能です。新たに工事を請負うなど取引を行う際に、相手方が決算変更届の資料を閲覧することは十分に考えられます。

また、金融機関も信用調査の一環で資料を閲覧する可能性があります。その時に、そもそも決算変更届が提出されていないと業者様の信用を失いかねません。ですが、しっかり決算変更届を提出していれば自社のアピールにつながります。

ここまで読んでいただいた方には、決算変更届を提出することの重要性が理解できたと思います。

 

建設業許可の決算報告をしていなく、建設業許可の更新で困っている場合

今このホームページをご覧になっている業者様の中には本業が忙しくて、建設業許可の更新の期限が迫っているのに決算変更届を全く提出していない。うちはちゃんと許可更新できるのだろうかと不安に思っている業者様もいらっしゃるかと思います。

決算変更届は原則毎年提出することが義務ですが、直近5年分の決算変更届をまとめて提出して更新を行うことも可能ではあります。

しかし、5年分の決算変更届をまとめて行うとなると単純に5年分の準備をする必要があり、資料や書類などを収集・作成するだけでも大変な作業になります。書類に不備が出る可能性も高くなってしまうと思われます。やっとの思いで決算変更届を提出しても更新の期限に間に合わないということもありえます。

本業の仕事もしながらこのような事務手続きをするのは難しいという業者様におかれましては、我々のような札幌の建設業許可の専門家に一度ご相談されるのも一つの方法だと思います。我々が誠心誠意、業者様のサポートをさせていただきます。