建設業許可には知事許可(許可を出す権限を知事が所管する)と呼ばれるものと大臣許可(許可を出す権限を国土交通大臣が所管する)と呼ばれるものがあります。

知事許可と大臣許可というのは営業所の所在によって分類されます。

一つの都道府県内のみに営業所がある場合は知事許可になります。ほとんどのケースが知事許可であることが多いです。二つ以上の都道府県内に営業所がある場合は大臣許可になります。少しややこしいですが例えば営業所が二つ以上あってもそれらが全て一つの都道府県内にあれば知事許可ですし、北海道と東京に営業所が一つずつあれば大臣許可です。

 

営業所の所在地で分類しているだけですので知事許可だから取りやすい、大臣許可だから取りにくいということはありません。

 

また、県外の工事を請負うには大臣許可が必要だと勘違いされている方がいらっしゃいますが、知事許可と大臣許可は営業所の場所による違いですからそれは間違いです。知事許可でも県外の工事を請負うことは可能です。

 

都道府県知事許可 建設業を営む営業所が1つの都道府県内のみにある場合
国土交通大臣許可 建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にある場合

 

営業所とは請負契約を締結する事務所のことです

本店、支店、出張所などの名称は関係なく、「常時」請負契約を締結している事務所が建設業許可における営業所になります。裏を返せば、請負契約は営業所でないと締結できないということです。単なる登記上の本店(登記上と事実上の営業所が異なる場合)や工事作業所はここでいう「営業所」に該当しません。常時契約を締結する事務所ということになりますから、許可を受けるに際し必要な経営業務管理責任者等や専任技術者が常勤する場所を営業所と呼ぶことになります。

 

請負契約においては、契約前に見積りをすることがありますが、この見積書の発行も建設業法上の「営業所」が行わなければなりません。単に「契約」のみならず、入札や見積りの権限もあるのが「営業所」となります。この入札や見積りの権限を出張所や支店レベルに移譲している場合、それは建設業法上の「営業所」とみなされますので、一都道府県をまたがって営業所を開設するケースは、大臣許可が必要になるので注意が必要です。

 

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