建設業許可関連サービスのお申込みやご相談に関するQ&A

建設業許可関連サービスのご利用に関するよくある質問とその回答を掲載しております。下記にないご質問の場合は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。

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インターネットを見てお電話しました。相談は無料でよろしいのでしょうか?
面談によるご相談は60分~90分間無料でお受けしております。是非ご利用下さい。なお、90分を超えた場合は、30分毎に5,500円のご相談料を頂戴しております。ただし、90分を超えた方でもご依頼に至った方は、ご相談料は無料となります。
相談は必ずお会いして面談する必要がありますか?電話だけの相談でも無料ですか?
オンラインでのご面談(詳しくは建設業許可オンライン相談のページ参照)とお会いしてのご面談にて対応しております。お電話だけで済むような簡単なご相談の場合でも無料でお受けしております。お電話でのご相談は5分から10分程度でお願いしています。
相談は無料ということですが、何回相談しても無料ですか?
60分~90分の無料相談は1回までとなっています。2回目以降のご相談は、30分毎に5,500円のご相談料を頂戴しております。ただし、2回目以降のご相談でご依頼に至った方は、ご相談料は無料となります。(頂戴したご相談料はご依頼の報酬より差し引かせていただきます。)
今すぐに相談したいです。今からすぐにそちらの事務所に行ってもよいですか?もしくはこちらまで来てもらえますか?
ご相談はご予約制となっておりますので、ご予約いただいた上、無料相談をご利用下さい。ご予約お申込みの当日のご相談もスケジュールに空きがあればご対応させていただきます。また、ご来所いただくのではなく、こちらからご指定の場所までお伺いすることもできます。(出張相談もご依頼いただく方はご相談料・出張料ともに無料となります。ご相談のみで完了した方については、交通費実費と稼働1時間あたり5,000円の報酬を頂戴します。
メールでご相談予約をしました。メールの返答はいつくらいになりますか?
通常は営業日当日のご返信をしております。遅くても2営業日以内にご返信をしております。万が一、当社からの返信がない場合はお手数ですがお電話を頂戴できたらと思います。
ご相談は会社の代表者でなければなりませんか?
会社経営者さまよりお話しを伺うのが一番よいのですが、会社内の建設関連の経営管理に当たっている方がご相談のご利用されても大丈夫です。
そちらの営業時間を教えて下さい。休日はいつですか?
当社の営業時間は平日・土曜の午前9時~午後8時までです。休日は日曜日及び祝日となっております。ご希望の方は時間外でのご相談(夜間、早朝など)、休日相談もお受けしております。その場合は、別途当社までご相談下さい。柔軟に対応します。
ご相談の際はどのような物を用意しておいたらよいですか?
ご相談時にご用意いただきたい物は建設業許可の無料相談のページでご確認下さい。必ず用意しなければいけないものでもありませんので、ご用意できる範囲内で大丈夫です。
相談してその場で依頼するかどうか決めなければなりませんか?あと、依頼する前ににかかる費用はどの程度教えていただけますか?
ご依頼するかどうかはその場で決めずに、ゆっくりとご検討してからで大丈夫です。相談したから必ず依頼しないといけないということはありません。かかる費用については、無料でお見積書の作成をし、お渡しするようにしています。
当社は札幌ではなく、函館に営業所があり、建設業許可の申請先は石狩振興局ではありません。その場合でも御社に手続きのご依頼はできるのでしょうか?
コロナ禍になる前は、建設業許可の申請において書類の郵送申請ができませんでしたが、現在は郵送での申請を原則とするようになったため、お客様のように札幌から遠方の会社さまであってもご依頼をお受けすることができるようになりました。メールや郵便、オンラインなどを利用してやり取りを進め、建設業許可の申請を代行させていただきます。
当社は札幌ではなく旭川に営業所があります。この度、札幌に建設業許可上の営業所を開設することになりました。遠方でお会いすることが難しいのですが、今後の相談や依頼の際のやり取りをメールや郵便、電話だけ済ますことは可能ですか?
はい、そのようなご事情であればお会いせずにメールや郵便、電話等で対応していくことは可能です。オンラインのご相談も是非ご利用下さい。

無料相談のご案内もご覧ください。

建設業許可に関するよくあるご質問とご回答

建設業を営むには必ず建設業許可が必要なのですか?
建設業許可が必要になる工事は元請、下請を問わず、
建築一式工事
・一件の請負代金が税込1,500万円以上の工事
・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事
建築一式以外の建設工事
・一件の請負代金が税込500万円以上の工事
このような工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。上記に該当しない工事であれば建設業許可は必要ありません。しかし、今後業務を拡大していきたいとお考えである場合などは、建設業許可を取得しておいても良いかもしれません。
元請から100万円の資材提供があるが工事代金は400万円の場合は建設業許可は不要?
この場合建設業許可が必要になります。資材提供代金も請負金額に含まれます。またその資材を提供するにあたりかかった運送費も請負金額に含まれます。
元請け業者から貸し出された機械は請負金額に含まれるか?
工事施工のために貸し出された機械は材料費には入りませんから、請負金額に含まれません。
建設業許可がおりるのにはどれくらい期間がかかりますか?
申請してから知事許可で30~60日、大臣許可で120日程度です。
許可には有効期限がありますか?
建設業許可は取得後、5年目の許可日の前日に失効します。失効させないためには更新をする必要があり、更新の期限は5年目の許可日の30日前です。例えば、建設業許可を取得したのが平成25年7月6日だった場合、平成30年6月6日までに更新を行わないと平成30年7月5日に失効します。
建設業許可を取得している個人事業から法人成りしたのですが、何か手続きは必要ですか?
個人事業から法人成りした場合、建設業許可を引き継ぐことはできません。よって新たに法人として建設業許可を取得する必要があります。また、個人で取得した建設業許可は廃業届を提出する必要があります。
建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることは可能か?
経営業務の管理責任者の要件にある役員には監査役は含まれません。よって建設会社の監査役としての経験が5年以上あっても経営業務の管理責任者になることはできません。
経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の確認書類は、どのようなものを用意すれば良いでしょうか?
北海道の場合は、事業所名が記載されている健康保険証の写しなどを提出して証明します。ただし、勤務地と住所があまりにも遠い場合など通勤が困難だと判断されると、常勤性が疑われてしまいます。
県外の工事を請負いたいが許可は大臣許可でないと駄目?
いいえ、知事許可でも大丈夫です。知事許可と大臣許可の違いは県外の工事を請負うかどうかではありません。営業所の所在地によって分類されます。具体的には、営業所が二つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が一つの都道府県内にある場合は知事許可です。
例として、営業所が東京都に一つ、北海道に一つの場合は営業所が二つ以上の都道府県にありますから大臣許可です。もう一つの例として、営業所が三つあったとしても全て北海道内にあるのであれば、営業所が一つの都道府県内にあることになりますから知事許可です。
複数の会社の役員を兼任しているが、経営業務の管理責任者になることは可能か?
この場合なることができません。経営業務の管理責任者には役員の常勤性が求めれます。複数の会社の役員を兼任していると、常勤性が認められません。よって経営業務の管理責任者になることはできません。
個人の建設業許可を自分が亡くなった後、息子に引き継ぐことは可能か?
相続認可申請をすれば可能です。令和2年10月の法改正により、所定の手続きを行うことで建設業許可を承継することが可能になりました。
次の決算で財産的基礎等の要件を満たせなかった場合はすぐに建設業許可は失効してしまうのか?
いいえ、決算で財産的基礎等の要件を満たせなくなったとしてもすぐに建設業許可が失効するわけではありません。一般建設業許可の場合は、許可申請の際に財産的基礎等の要件を確認できればその後は確認されません。よって許可取得後の決算で財産的基礎等の要件を満たせなくなってしまっても建設業許可自体には影響ありません。
ただし、特定建設業許可の場合は話が変わります。要件を満たさなくなったからといってすぐさま許可が失効することはないですが、特定建設業許可の場合は許可申請後も5年ごとの更新の際に、財産的基礎等の要件を確認されます。このときに財産的基礎等の要件を満たしていないと更新ができません。更新ができないと許可が失効してしまいます。
ほかの会社からの出向社員は専任技術者になれますか?
常勤性が確認できれば出向社員でも専任技術者になることができます。
複数の業種の専任技術者を一人で兼任することはできますか?
業種に対応する資格などがあれば兼任も可能です。
建設業許可の申請を行政書士に依頼するメリットは?
建設業許可の申請は業者様ご自身で行うことも可能ではあります。しかし、一から建設業許可について勉強して、慣れない書類の作成や準備をするというのは相当な時間と労力がかかります。そうすると本業がおろそかになってしまう可能性があります。
行政書士に依頼すれば、業者様が行うことは最小限で済み、時間も短縮できます。費用はかかってしまいますが、業者様は本業に注力することができます。

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