宅地建物取引士資格の手続きは、取得したときのほかにも様々なタイミングで適切に行う必要があります。ここでは、北海道における宅地建物取引士の諸手続きについて説明していきます

 

宅地建物取引士としての登録申請書一覧

宅地建物取引士の登録を行うときや変更が生じたときは、さまざまな申請書が必要になります。北海道ホームページを参考に、各種登録申請書を以下のとおり整理しました

 

宅地建物取引士登録申請書

宅地建物取引士の試験に合格したら、知事登録を受けるために宅地建物取引士登録申請書を提出する必要があります。宅地建物取引士の試験に合格した都道府県に対して申請を行います。

 

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

宅地建物取引士として登録済の内容に変更があった場合、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を提出します

 

宅地建物取引士登録移転申請書

すでに登録している都道府県から移転して、他の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事している、あるいは従事しようとする場合に当該申請書を提出します

登録移転が可能となる条件

すでに他都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に、現在すでに従事しているかこれから従事しようとする場合が対象であり、単に住所変更しただけでは移転の扱いを受けませんので注意しましょう。

 

宅地建物取引士登録振興局変更申請・登録振興局変更による取引士証書換交付申請

北海道だけで取り扱われている申請業務です北海道内の振興局内で勤務地の変更があった場合、またはこれから変更しようとする場合は、登録振興局変更申請書と、変更に伴う宅地建物取引士証の書換え交付申請書の提出が必要です。

登録移転が可能となる条件

宅地建物取引士登録移転申請と同様に、単に住所変更しただけでは変更の扱いを受けません。すでに他振興局に所在する宅地建物取引業者の事務所に、現在すでに従事しているかこれから従事しようとする場合が対象です。

 

宅地建物取引士死亡等届出書・宅地建物取引士登録消除申請書

  1. 死亡等届出書:宅地建物取引士が死亡したか、または登録の欠格要件に該当したときに提出する書類です。
  2. 登録消除申請書:宅地建物取引士が自らの意思で登録消除を希望する場合に提出する書類です。

 

宅地建物取引士証交付申請書・書換え交付申請書・再交付申請書

  1. 宅地建物取引士証交付申請書:宅地建物取引士登録した人が取引士証の交付を受けるときに提出する申請書です。
  2. 書換え交付申請書:宅地建物取引士証の記載事項に変更が生じた場合に提出する申請書です。
  3. 再交付申請書:宅地建物取引士証を亡くしたり汚損したりして再交付を受ける場合に提出する申請書です。

 

宅地建物取引士証に関する諸手続書類提出先

宅地建物取引士証に関するさまざまな手続きにおける必要書類の提出先は以下の通りです。

 

宅地建物取引士登録

最寄りの総合振興局および振興局建設指導課に提出

宅地建物取引士登録変更

登録した総合振興局および振興局建設指導課に提出

宅地建物取引士証及び法定講習受講申請

公益社団法人北海道宅地建物取引業協会の本部および支部、または公益社団法人全日本不動産協会北海道本部に提出

 

まとめ

宅地建物取引士の手続きといっても前述の通りさまざまな種類があり、各変更などのタイミングで正しく申請を行わなければなりません。しかし、通常業務を行いながら変更手続きを並行するには手間も労力もかかるものです。

 

当事務所では、宅地建物取引士資格の変更手続き業務に加え、これから宅地建物取引業を立ち上げる方の会社設立支援やご相談に対応しています。ご依頼前のご相談もお受けしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。