建設業許可の「業種」とは

建設業の工事といっても様々な種類があり、それぞれ必要な技術や知識が異なります。それを分類したものが業種です。建設業許可は業種ごとに取得する必要があり、業種ごとに請け負える工事が決まっています。つまり、この業種の選択を誤ってしまうとせっかく許可を取得しても望んでいた工事をすることができないかもしれません。

建設業許可の業種は全部で29業種あります。国土交通省のホームページから一部引用しながら一つずつ大まかに説明していきたいと思います。

 

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物建設する工事とされています。補修、改造または解体する工事も含むとしています。

※プレストレストコンクリート工事のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は土木一式工事に該当します。

上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事管工事及び水道施設工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事です。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当するとされています。

 

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事とされています。

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

 

建築一式工事・土木一式工事(2業種)と専門工事(27業種)の違い

29ある建設業許可の業種のうち、「建築一式工事」と「土木一式工事」の2つはほかの27業種と異なり一式工事と呼ばれています。一式工事以外のほかの27業種は専門工事という分類になります。一式工事のイメージは、「元請・大規模工事・総合的な企画や調整を要する、専門工事の複合形態」が一つのイメージになります。

 

一式工事は、ほかの建設業業種を複数組み合わせたような工事を行うことからこのように呼ばれます。ここで注意が必要なのは、一式工事の許可を受けた者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。一式工事の建設業許可があるから何でもできると判断してがいけないということです。

どのような工事を行う場合に、どの許可を受ければよいのかわからない場合は、建設業許可を申請する官公署への事前相談も必要になることがあります。このあたりは当社においても判断に迷う場合、官公署に確認をすることもあり、この場合は申請者と一緒に申請審査担当部署に同行することもあります。

 

どの許可を受ければ、自分のやりたい工事ができるかを把握するには、「工事の主体部分を把握する」ことが重要です。取引慣行の変化や施工技術は年々増していますので、その都度関係機関に必ず確認をしておくことが必要かと思います。

 

以下、27ある専門工事について

大工工事

木材の加工または取り付けにより工作物を築造しまた工作物に木製設備を取り付ける工事を言います。(例)大工工事、型枠工事、造作工事

 

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗、吹付け、またははり付ける工事を言います。(例)左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能です。

ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものです。左官工事における吹付け工事とは、モルタル等を吹き付ける工事を言います。とび・土工・コンクリート工事における吹付け工事とは、モルタル吹付け工事及び種子吹付け工事を総称したものであり、法面処理のためにモルタルまたは種子を吹付ける工事を言います。

 

とび・大工・コンクリート工事

とび・大工・コンクリート工事は範囲が広く、次の1~5の工事が該当します。

  1. 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組み立て等をを行う工事。(例)とび工事、ひき工事、足場等仮設行為、重量物のクレーンなどによる揚重運搬配置工事、鉄骨組み立て工事、コンクリートブロック据付け工事
  2. くい打ち、杭ぬき及び場所打ちぐいを行う工事(例)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  3. 土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事(例)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  4. コンクリートにより工作物を築造する工事(例)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  5. その他基礎的ないしは準備的工事(例)地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事,土留め工事、仮締切工事、吹付工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施エアンカー工事,潜水工事

 

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事とされています。(例)石積工事、コンクリートブロック積み工事

 

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことを指します。

※瓦、スレート及び金属薄板については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことからこれらをまとめて屋根ふき工事と言います。よって、板金屋根工事も屋根工事に該当します。

※屋根断熱工事は、断熱処理した材料により屋根をふく工事であるので屋根ふき工事にあたります。

※屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。しかし、太陽光発電機設備の設置工事は電気工事に該当します。

 

電気工事

発電設備、変電設備送配電設備、構内電気設備等を設置する工事を電気工事と言います。(例)発電設備工事、送配電線工事,引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

 

 

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事とされています。(例)冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事,浄化槽工事水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事

冷暖房設備工事冷凍冷蔵設備工事空気調和設備工事には、冷媒の配管工事などのフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

※規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事は管工事に該当します。

※下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は水道施設工事に該当します。

※公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当します。

 

タイル・れんが・ブロック工事

煉瓦、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または貼り付ける工事のことを言います。(例)コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

※コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートも含まれます。

 

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組み立てにより工作物を築造する工事のことを言います。(例)鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘問、水門等の扉設置工事

※鉄骨製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における鉄骨工事であり、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負うのがとび・大工・コンクリート工事における鉄骨組立工事です。

※現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事おける屋外広告工事であり、それ以外の工事がとび・大工・コンクリート工事における屋外広告物設置工事です。

 

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事を鉄筋工事といいます。(例)鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事

 

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事のことです。(例)アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

※舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、舗装工事ではなく、とび・大工・コンクリート工事に該当します。

※人工芝張り付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装された上に張りつけるものは舗装工事に該当します。

しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事をいいます。

 

板金工事

金属薄板等を加工して工作物を取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事のことです。(例)板金加工取付工事、建築板金工事

※建築板金工事とは建築物の内外装として板金をはり付ける工事のことで、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張り付け工事や厨房の天井へのステンレス板張り付け工事等です。

 

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。

 

塗装工事

塗料,塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け,またははり付ける工事のことを塗装工事と言います。(例)塗装工事、溶射工事、ライニング工事,布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

 

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事とされています。(例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

※防水工事に含まれるものは、建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事はとび・大工・コンクリート工事に該当します。

 

内装仕上げ工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事が内装仕上げ工事です。(例)インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

※家具工事とは建築物に家具を据付けまたは、家具の材料を現場にて加工もしくは組み立てて据え付けることを指します。

※防音工事とは建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に防音効果を目的にする工事は含まれません。

※たたみ工事とは採寸、割付け、たたみの製造加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事のことを指します。

 

機械器具設置工事

機械器具の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事のことを言います。(例)プラント設備工事、運搬器具設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設置工事

※運搬機器設置工事には昇降機設置工事も含まれます。

※給排気機器設置工事とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は機械器具設置工事ではなく管工事に        該当する。

※公害防止施設を単体で設置する工事について、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分さ     れます。

 

熱絶縁工事

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事のことを言います。(例)冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設置または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

 

電気通信工事

有線電気通信設備,無線電機通信設備。ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事のことをです。

※すでに設置された電気通信設備の改修、修繕または補修は電気通信工事に該当します。なお、保守に関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。

※機械器具設置工事には広くすべての機械器具の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複するものもあるが、これらについては原則として電気工事等のそれぞれの専門の工事のほうに区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

 

造園工事

整地、樹木の植栽、景石の据え付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元するような工事のことを造園工事と言います。

※植栽工事には、植生を復元する建設工事が含まれます。

※広場工事とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、園路工事とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事のことをいいます。

※公園設備工事には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

※屋上等緑化工事とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。

※緑地育成工事とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。

 

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事のことを言います。(例)さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事,揚水設備工事

 

建具工事

工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事のことを建具工事と言います。(例)金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

 

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水,浄水,配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事を水道施設工事と言います。(例)取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

※上下水道に関する施設の建設工事における土木一式工事、管工事及び水道施設工事間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場事態の敷地造成工事が土木一式工事であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事です。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

※し尿処理に関する施設の建設工事における管工事、水道施設工事及び清掃施設工事間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理層を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が管工事に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が水道施設工事に該当し、公共団体が設置するもので汲水方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が清掃施設工事に該当する。

 

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事とされています。(例)屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工

※金属製避難はしごとは、火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等ははこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

※機械器具施設工事には広く全ての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては電気工事、管工事、電気通信工事、消防施設工事等と重複ものもあるが、これらについては原則として電気工事等それぞれの専門工事のほうに区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当します。

 

清掃施設工事

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事のことです。

※公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば管工事、集塵設備であれば機械器具設置工事等に区分されます。

 

 

解体工事

工作物の解体を行う工事のことを解体工事と言います。

※それぞれの専門工事のおいて建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。