建設業を始めたのはいいが、各種の工事を請け負っていくなかで多くの出費があり、債務超過にいたってしまうケースが見られます。ここでは、債務超過に陥ってしまっても建設業許可を取得できるのか、について説明していきます

 

建設業許可申請と財産的要件

建設業許可には2つの区分があり、「一般建設業許可」「特定建設業許可」と分けられています。どちらの許可を申請するかによって、満たすべき要件が変わりますが、特に財産的要件について見てみましょう。

 

一般建設業許可の財産的要件

一般建設業許可を申請する際、次のいずれかを満たしていれば良いとされています。

 

  • 自己資本が500万円以上あること(法人の場合は貸借対照表の純資産合計額)
  • 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関が発行する500万円以上の残高証明書)

 

特定建設業許可の財産的要件

特定建設業許可は一般建設業許可に比べると、請負可能な工事の範囲や金額が大きくなることから、より厳しい財産的要件を満たすことが求められます

 

  • 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上あること
  • 自己資本額が4,000万円以上であること

 

特に注意したいのは「自己資本額が4,000万円以上あること」という要件です。金融機関が発行する残高証明書では要件を満たすことができず、財務諸表上の金額として証明しなければなりません。債務超過であるということは財務諸表上の金額が赤字であることを意味するため、特定建設業許可を取得することはできません

 

債務超過に陥らないためのポイント

債務超過とはどういう状態なのか、あらためて整理してみましょう。

 

債務超過とは、貸借対照表における「負債の部の合計」が「資産の部の合計」を上回っており、「純資産の部」の合計がマイナス数値になることをいいます。つまり「負債総額が総資産総額を超えており、全資産を換価したとしても赤字が解消できない状態」を指します。

 

債務超過を回避するためのポイント

赤字が経常化し債務超過に陥ってしまうと、そこから抜け出すことは簡単ではありません。以下に述べるポイントに注意を払い、常に健全経営を心掛けることがとても大切です。

 

金融機関から融資を受けられるか

金融機関は取引先の与信状況を常に確認していますので、仮に経営状態が悪化しその状態が継続していた場合、新たに融資を行ってくれない可能性があります。融資を受けられるということは、ある程度安定した経営ができている証拠でもあるので、債務超過に陥ってしまわないよう上手に融資を利用することも大切です。

 

売掛金の確実な回収ができているか

工事請負を生業としていると、どうしても売掛金が発生してしまうことがあります。売掛金を回収できなければ経営状態に大きなダメージを受けることになるため、取引前にしっかりと相手の会社の評判などを調べておくといいでしょう

 

相手の会社の社員の出入りが激しかったり支払いに手形を多用していたりするなど、何らかの様子が見てとれるようであれば、取引について慎重に検討することも大切です。

 

取引先との緊密な連携が取れているか

自社が請け負う工事については、着手金や中間金、工事完了時の残り代金などを計画通りに受け取れるような環境を作っておきましょう。そのためにも、発注者あるいは元請業者との間で十分な連携が取れていることが大切です。

 

短期的には増資を行ったり資産売却により借入金の返済を行ったりすると効果的です。長期的には経営状況の見直しを継続し、経費削減や給料日のタイミング調整などを行っていくのもいいでしょう。また、日頃から取引先との関係性を良好に保ち、資材高騰の際には価格交渉に応じてもらえるような状況を作っていくことも大事です。

 

まとめ

建設業許可は債務超過の状態でも取得できるものもあれば取得できないものもあります。しかし、債務超過の状態で許可を取得しても、経営状態を好転させていくには大変な努力を要することが想定されます。人間関係の構築や収支バランスの徹底的な見直しなど、さまざまなことについて日頃から地道に取り組んでいくことが求められるでしょう。

 

建設業許可申請においては、定められた様式および添付書類をすべて揃えて許可行政庁に提出する必要があります。膨大な手間と労力を要することになりますので、お困りの場合はぜひ当事務所の無料相談をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください。