建設業許可に必要な書類を確認する

建設業許可の申請をするには、許可申請書を作成して提出することになります。この申請書というのは複数の書類が組み合わさって構成されます。

作成・準備する書類は都道府県によって異なる部分もありますが、一般的な建設業許可の新規申請に必要な書類を紹介していこうと思います。(北海道のホームページより「建設業許可申請書類一覧表兼送付表」参照)

 

建設業許可申請書類

建設業許可に必要な書類は20種類以上あります。数が多いためいくつかに分けて紹介します。様式番号があるもの(第1号など)はあらかじめ決められたフォーマットに従い必要情報を記入していくものです。

第1号~第6号

第1号 建設業許可申請書
別紙一 役員等の一覧表
別紙二(1) 営業所の一覧表
別紙四 専任技術者の一覧表 常勤を確認する書類(1人につきどちらか1点)

健康保険証の写or直前の住民税特別徴収税額通知書

第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書

第6号の誓約書というのは法人の役員や、個人事業主が欠格要件に該当しないことを誓約する書面です。欠格要件に該当したものがいると許可を受けることができません。

第7号~第10号

第7号(又は第7号の2) 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の証明書(又は、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明) ※確認書類
別紙(又は別紙一) 常勤役員等の略歴 第7号の2を提出する場合は別紙一を提出
別紙二 常勤役員等を直接補佐する者の略歴書 第7号の2を提出する場合は別紙二を提出
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 専任技術者証明書
第9号 実務経験証明書 記載された建設工事を確認する書類(建設工事ごとに請負契約書or注文書及び請書
第10号 指導監督的実務経験証明書(特定建設業許可) 記載された建設工事を確認する書類(建設工事ごとに請負契約書or注文書及び請書
記載された職名を確認する書類(建設工事ごとに発注者への届出書or工事台帳

※確認書類については後程まとめて解説します。

第11号~第20号

第11号 使用人一覧表
第12号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
第13号 使用人の住所、生年月日等に関する調書
第14号 株主調書(出資者)
第15~第17号の3(第18~第19号) 財務諸表 以下6点(個人は2点)すべて用意

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書(法人のみ)
  • 株主資本等変動計算書(法人のみ)
  • 注記表(法人のみ)
  • 附属明細書(法人のみ)
※500万円以上の資金調達能力の確認書類
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
第20号の3 主要取引金融機関名

※の確認書類は後程まとめて解説します。

以上が新規建設業許可で決められたフォーマットで作成する書類になります。フォーマットは都道府県ごとのホームページでダウンロード可能です。これらの作成する書類以外に確認書類というご自身で取得、用意が必要なものがあります。

 

ご自身で取得・用意する確認書類

専任技術者の確認書類 ①常勤を確認する書類(1人につきどちらか)

  • 事業所名が記載されている健康保険証の写(両面)
  • 直前の住民税特別徴収税額通知書

②申請する専任技術者の資格に応じた必要書類

  • 卒業証明書
  • 資格(認定)証明書又は免許等
  • 監理技術者資格者証(写)、登録解体工事講習修了証(写)etc
経営業務の管理責任者の確認書類 常勤性や地位、経験、期間を証明する書類etc

※該当する要件によって必要書類が異なるため直接確認することをお勧めします

健康保険等の加入状況の確認書類 健康保険・厚生年金保険の加入を確認する書類(どれか1点)

  • 領収証書の写し
  • 加入証明書の写し
  • 納入証明書の写し
  • 資格取得及び標準報酬決定通知書の写し

雇用保険の加入を確認する書類(どれか1点)

  • 労働保険概算・増加概算;確定保険料申告書の控えの写し及び領収済み通知書の写し
  • 雇用保険被保険者保険者資格取得等通知書(事業主通知書)
登記されていないことの証明書 法人の場合は監査役以外の役員全員分。個人の場合は申請者本人分が必要
身分証明書 法人の場合は監査役以外の役員全員分。個人の場合は申請者本人分が必要
登記事項証明書 原則法人の場合のみ必要
500万円以上の資金調達能力の確認書類 どちらか1点を提出

  • 融資証明書(発行から30日以内)
  • 預金残高証明書(発行から30日以内)
納税証明書 法人・個人の事業税
営業所の確認書類 営業所の写真で、余白に営業所の名称・撮影年月日・自己所有なのか賃貸借なのかがわかる記載があるもの
委任状など 行政書士等に書類の作成を代行してもらった場合に必要

 

補足

上記のご自身で取得・用意する書類の多くに有効期間(1か月~3か月)が定められています。特に融資証明書と預金残高証明書は有効期間が1か月ですから、最後に取るようにすると良いでしょう。

 

用意する部数

北海道の場合は正本1部と副本2部(石狩振興局に送付する場合は副本1部)です。都道府県によって異なるので確認してみて下さい。

 

まとめ

一般建設業許可の申請に必要な書類は大きく分けて、フォーマットに従い作成するものと、自身で取得・用意するものがあることが分かったかと思います。

今回説明を割愛した経営業務の管理責任者については、要件が複雑なためどの要件に該当するかをしっかり確認してから書類の用意をすることをお勧めします。

また、申請に必要な書類は数が多く、作成や準備にも時間を要することでしょう。ご自身だけでは不安だという場合は、ぜひ我々のような建設業許可のサポートを専門としているものに一度ご相談ください。