「一般」から「特定」、「特定」から「一般」へ変更したい

既に一般建設業許可をお持ちの建設業者様の中にはもっと金額の大きい工事を請け負いたいと思っていて特定建設業許可に変更したい。反対に現在は特定建設業許可を持っているが、規模を縮小させたいので一般建設業許可に変更したいと考えている方もいらっしゃると思います。

これらは変更という形をとることができず、新規で申請することになります。つまり、例えば特定から一般に変更したい場合は単純に新規の一般建設業許可申請を行えばよいということですから話は簡単です。問題は一般から特定に変更したい場合です。特定建設業許可は要件が一般よりも厳しくなっています。

 

まず一般と特定の違いについて

一般建設業に該当する場合

  1. 1件あたりの下請発注金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満
  2. 工事の全てを自社で施工する場合(下請工事を発注しない場合)
  3. 下請として工事を行い工事を行い、元請でない

特定建設業に該当する場合

  1. 1件あたりの下請発注金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上
  2. 元請業者であること

下請の発注金額ですが複数の下請業者発注する場合、その合計額で計算します。

違いを簡単に説明すると下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請負っている元請であるか否かと、下請けに出す場合の1件あたりの金額による違いです。

 

一般から特定建設業許可を申請する際の財産的基礎等の要件

特定建設業許可は一般に比べて扱える工事の規模が大きくなります。そのため、一般より財産的基礎等の要件が厳しくなっています。財産的基礎等の要件を一つでも欠いていると許可を取得することができません。特定建設業の財産的基礎等の要件は以下の通りです。

①欠損の額が資本金の20%を超えない事

②流動比率が75%以上である事

③資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である

③の資本金についての要件が一番重いと思われます。これは特定建設業許可で扱える工事の規模が大きい故です。もし特定建設業許可を持っている会社が倒産すると、大きな金額の貸し倒れを多くの下請け業者に押し付けることになると予想されます。そうならないため、下請け業者を保護する側面もあります。

また、特定建設業許可の財産的基礎等の要件にはもう一つ注意しなけらばならないことがあります。一般の場合は許可を申請する際に財産的基礎等の要件を満たしていれば問題ありませんでしたが、特定建設業許可の場合はそうはいきません。許可を申請する際はもちろん要件を満たしている必要がありますが、それだけではなく5年ごとの更新の際にも財産的基礎等の要件を満たしている必要があります。

もし満たしていないと更新ができなくなり、新たに一般建設業許可を取得するほかありません。この点非常に大切なポイントですので特定建設業許可を取得される予定の業者様は必ず押さえておいてください。

 

一般から特定建設業許可を申請する際の専任技術者の要件

①許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者
または建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者。

②一般建設業許可に該当し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設工事
元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。

③国土交通大臣が上記にあげる者と同等以上の能力を有すると認定した者。

財産的基礎等の要件に加えて重要な要件が専任技術者です。特定建設業許可は一般に比べて大きな規模の工事を扱うことになります。そのため、規模に見合った技術が要求されます。よって専任技術者の要件も厳しくなるというわけです。

①については、一部の業種では要求される資格が一般よりも厳しくなっていたりします。例えば、土木一式工事の一般では二級建設機械施工技士や二級土木施工管理技士でも資格要件を満たしますが、土木一式工事の特定では、一級建設機械施工技士や一級土木施工管理技士といったより上位の資格が必要です。

②については一般建設業の専任技術者として実務経験があったうえで4,500万円以上の元請工事について指導監督的実務経験が2年以上あると特定建設業の専任技術者になることができます。この4,500万円以上の基準に関しては、昭和59年10月以前の工事は1,500万以上でよく、昭和59年以降平成6年12月までの期間の工事は3,000万以上でよいことになっています。③についてはあまりにも専門的で例外的な部分ですので割愛します。

 

まとめ

一般から特定に、特定から一般に変更する場合は新規の申請となること、特定建設業許可を取得するには、厳しい財産的基礎等の要件と専任技術者の要件をクリアしなければならないということがお分かりになったと思います。また、取得後も更新の際に財産的基礎等の要件を満たしていなければいけない点も見逃せないところです。