建設業許可について概要をつかみましょう

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となるものです。建設業許可を取得せずに一定規模以上の(下記記載)の工事を請け負ってしまうと建設業法違反となってしまう可能性があります。

建設業許可には全部で29種類の業種がありますが、この業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければいけません。

 

建設業許可29業種とは

建設業許可の大臣許可と知事許可の別について

具体的に建設業許可が必要になる工事とは?

建設業許可が必要になる工事は元請・下請、法人・個人事業を問わず、

建築一式工事 ・一件の請負代金が税込1,500万円以上の工事

※木造住宅(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの。)で延べ面積が150㎡未満の工事は請負金額に関わらず建設業許可が不要

建築一式以外の建設工事 ・一件の請負代金が税込500万円以上の工事

このような工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。上記に該当しない工事(軽微な工事)であれば建設業許可は必要ありません。しかし、今後業務を拡大していきたいとお考えである場合などは、建設業許可を取得しておいても良いかもしれません。

 

1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。また注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが請負代金となります。つまり材料費や運送費を含んで500万円を超えるか超えないかの判断をする必要があります。なお、機械器具設置工事における「機械」も、ここでいう500万円の範囲に含まれます。

 

※建設業許可が必要なタイミングですが、これは請負契約の段階で許可を取っていなければなりません。工事の完成時期に建設業許可を取っていればよいということではありません。

 

建設業許可取得にかかる期間は?

建設業許可の9割を占める知事許可では、申請を受理してからおおむね30~35日です。大臣許可では申請を受理してからおおむね120日です。ここで重要なのが上記の期間は申請を役所が受理してからだということです。申請をするためには建設業許可に必要な書類を収集、作成しなければなりません

実際にはこの書類の収集、作成にかかる時間も考慮する必要があります。スムーズに建設業許可を取得するためにはこの作業を効率的に行うことが重要です。

 

建設業許可を受けないで建設工事を請け負った者への罰則は?

建設業法47条には次のような規定があります。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

軽微な工事を請け負う場合には、建設業許可が必要ありませんが、許可が必要な工事を請け負う場合は、必ず建設業許可を受けて、無許可営業にならないよう十分注意する必要があります。これは、元請会社が下請会社の無許可営業に500万円以上の工事を請け負わせる場合に、元請会社においても下請会社が建設業許可を持っていないにの500万円以上の工事を請け負わせた場合に、その元請会社にも責任が及んできます。

 

建設業法に出てくる用語・定義を簡単に覚えておきましょう

●建設業・・・元請、下請、孫請その他、いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業のこと。

下請契約・・建設工事を他の者から請け負った者が建設業を営む者との間で、当該建設工事の全部または一部について施工の下請契約を締結する請負契約。

●発注者・・・元請契約の場合の注文者、つまり建設工事の最初の注文者。下請契約における元請業者ではありませんので注意してください。

●元請人・・・下請契約における注文者で建設業者のこと。

●下請人・・・下請契約における請負人のこと。

 

建設業許可の専門家

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