許可取得後にやらなければならないこと

建設業許可というものは取得したらそれで終わりではありません。建設業許可の有効期間は許可日から5年後の許可日の前日までです。期限を向かえると許可は失効してしまいます。失効しないためには、更新手続きを行う必要があります。

この建設業許可の更新手続きを行うためには各種変更届を漏れなく済ませていることが必須です。それでは各種変更届について紹介していきます。

 

各種変更届について

建設業許可の取得後に建設業に関する事項に変更があった場合は変更の届出をしなければなりません。いろいろな変更届があるのですが、その中でもまず注意していただきたいのが決算変更届です。

決算変更届

この決算変更届は毎年決算が終わった後、4ヶ月以内に許可申請をした建設業許可窓口の方に提出する必要があります。建設業許可の更新のときにこの決算変更届が5期分提出されているかチェックされますので毎年欠かさず提出しましょう。

取締役の変更

次に注意していただきたいのが取締役の変更です。取締役の変更登記をする場合は、その取締役が建設業許可の経営業務管理責任者や専任技術者でないかどうかを確認するようにして下さい

問題なのは退任する取締役が建設業許可の経営業務管理責任者や専任技術者であった場合です。というのも経営業務管理責任者や専任技術者は建設業許可の要件になっています。

経営業務管理責任者や専任技術者の取締役がいなくなってしまうと建設業許可を取り消されてしまうかもしれないのです。

ですから経営業務管理責任者や専任技術者の取締役が退任するときには、その退任する取締役以外の方で、建設業許可の経営業務管理責任者や専任技術者の要件に該当する方を選んで変更しなければならないのです。

経営業務管理責任者や専任技術者になるための要件は厳格です。取締役の変更登記を行う前に必ず確認していただきたいと思います。

 

決算変更届以外の変更届一覧

毎年必ず行わなければならないのは決算変更届だけです。それ以外の届出は変更があった際に行います。

役員 30日以内
商号 30日以内
資本金 30日以内
営業所所在地 30日以内
専任技術者 2週間以内
経営業務の管理責任者 2週間以内
令第3条に規定する使用人 2週間以内
健康保険の加入状況 決算終了後4ヶ月以内
廃業・一部廃業 30日以内

 

 

もしも変更届を出していなかった場合

冒頭で述べた通り建設業許可は5年ごとに更新する必要があります。各種変更届を出していないと更新の際に、出していなかった変更届をまとめて出さなければいけないことになります。更新の受付期間もあり、まとめて行うのは非常に手間になります。

我々は幌の建設業許可のサポートを専門としています。ご依頼いただければ可能な限りスピーディに対応させていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。