建設業許可についてよくある質問をまとめています。随時追加予定です。

 

Q.建設業を営むには必ず建設業許可が必要なのですか?

A.建設業許可が必要になる工事は元請、下請を問わず、

建築一式工事 ・一件の請負代金が税込1,500万円以上の工事

・請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事

建築一式以外の建設工事 ・一件の請負代金が税込500万円以上の工事

このような工事を請け負う場合は建設業許可が必要になります。上記に該当しない工事であれば建設業許可は必要ありません。しかし、今後業務を拡大していきたいとお考えである場合などは、建設業許可を取得しておいても良いかもしれません。

 

Q.元請から100万円の資材提供があるが工事代金は400万円の場合は建設業許可は不要?

A.この場合建設業許可が必要になります。資材提供代金も請負金額に含まれます。またその資材を提供するにあたりかかった運送費も請負金額に含まれます。

 

Q.元請け業者から貸し出された機械は請負金額に含まれるか?

A.工事施工のために貸し出された機械は材料費には入りませんから、請負金額に含まれません。

 

Q.建設業許可がおりるのにはどれくらい期間がかかりますか?

A.申請してから知事許可で30~60日、大臣許可で120日程度です。

 

Q.許可には有効期限がありますか?

A.建設業許可は取得後、5年目の許可日の前日に失効します。失効させないためには更新をする必要があり、更新の期限は5年目の許可日の30日前です。例えば、建設業許可を取得したのが平成25年7月6日だった場合、平成30年6月6日までに更新を行わないと平成30年7月5日に失効します。

 

Q.建設業許可を取得している個人事業から法人成りしたのですが、何か手続きは必要ですか?

A.個人事業から法人成りした場合、建設業許可を引き継ぐことはできません。よって新たに法人として建設業許可を取得する必要があります。また、個人で取得した建設業許可は廃業届を提出する必要があります。

 

Q.建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることは可能か?

A.経営業務の管理責任者の要件にある役員には監査役は含まれません。よって建設会社の監査役としての経験が5年以上あっても経営業務の管理責任者になることはできません。

 

Q.経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性の確認書類は、どのようなものを用意すれば良いでしょうか?

A.北海道の場合は、事業所名が記載されている健康保険証の写しなどを提出して証明します。ただし、勤務地と住所があまりにも遠い場合など通勤が困難だと判断されると、常勤性が疑われてしまいます。

 

Q.県外の工事を請負いたいが許可は大臣許可でないと駄目?

A.いいえ、知事許可でも大丈夫です。知事許可と大臣許可の違いは県外の工事を請負うかどうかではありません。営業所の所在地によって分類されます。具体的には、営業所が二つ以上の都道府県にある場合は大臣許可、営業所が一つの都道府県内にある場合は知事許可です。

例として、営業所が東京都に一つ、北海道に一つの場合は営業所が二つ以上の都道府県にありますから大臣許可です。もう一つの例として、営業所が三つあったとしても全て北海道内にあるのであれば、営業所が一つの都道府県内にあることになりますから知事許可です。

 

Q.複数の会社の役員を兼任しているが、経営業務の管理責任者になることは可能か?

A.この場合なることができません。経営業務の管理責任者には役員の常勤性が求めれます。複数の会社の役員を兼任していると、常勤性が認められません。よって経営業務の管理責任者になることはできません。

 

Q.個人の建設業許可を自分が亡くなった後、息子に引き継ぐことは可能か?

A.相続認可申請をすれば可能です。令和2年10月の法改正により、所定の手続きを行うことで建設業許可を承継することが可能になりました。

 

Q.次の決算で財産的基礎等の要件を満たせなかった場合はすぐに建設業許可は失効してしまうのか?

A.いいえ、決算で財産的基礎等の要件を満たせなくなったとしてもすぐに建設業許可が失効するわけではありません。一般建設業許可の場合は、許可申請の際に財産的基礎等の要件を確認できればその後は確認されません。よって許可取得後の決算で財産的基礎等の要件を満たせなくなってしまっても建設業許可自体には影響ありません。

ただし、特定建設業許可の場合は話が変わります。要件を満たさなくなったからといってすぐさま許可が失効することはないですが、特定建設業許可の場合は許可申請後も5年ごとの更新の際に、財産的基礎等の要件を確認されます。このときに財産的基礎等の要件を満たしていないと更新ができません。更新ができないと許可が失効してしまいます。

 

Q.ほかの会社からの出向社員は専任技術者になれますか?

A.常勤性が確認できれば出向社員でも専任技術者になることができます。

 

Q.複数の業種の専任技術者を一人で兼任することはできますか?

A.業種に対応する資格などがあれば兼任も可能です。

 

Q.建設業許可の申請を行政書士に依頼するメリットは?

A.建設業許可の申請は業者様ご自身で行うことも可能ではあります。しかし、一から建設業許可について勉強して、慣れない書類の作成や準備をするというのは相当な時間と労力がかかります。そうすると本業がおろそかになってしまう可能性があります。

行政書士に依頼すれば、業者様が行うことは最小限で済み、時間も短縮できます。費用はかかってしまいますが、業者様は本業に注力することができます。