結論から申し上げると、会社を設立してからすぐに建設業許可を取得することは可能です。建設業許可の要件をしっかりと満たしてさえいれば取得できます。ですが、会社を設立してすぐに建設業許可を取得する際にはいくつか注意点があります。会社を設立後すぐに許可を取得したいと考えている方には是非押さえていただきたいと思います。

 

財産的要件について

建設業許可の要件の中に財産的要件というものがあります。

  1. 会社の自己資産額が500万円以上あること。
  2. 500万円以上の資産を調達する能力があること。

会社を設立してからすぐに建設業許可を取得したい場合は、会社設立の際の資本金を500万円以上にするのが一番手っ取り早いです。しかし、ここで注意しなければならないことがあります。それは会社を設立後すぐに建設業許可を取得する場合は、現物出資を除いて現金で500万円以上の資本金を用意しなければならないことです。例を挙げて説明します。

例1)現金で400万円、現物出資で100万円を資本金とした場合

400万(現金)+100万(現物出資)=500万円となり、資本金自体は500万円以上にはなります。ただ、そのうち、現金は400万円しかないため現金で500万円以上という要件を満たしていないことになり建設業許可を取得することはできません。

例2)現金で500万円、現物出資で100万円を資本金とした場合

500万(現金)+100万(現物出資)=600万円となり、資本金額が500万円以上になります。なおかつ、現金分で500万円あるため、現物出資を除いて現金で500万円以上の資本金を用意するという要件を満たします。よってこの場合は財産的要件クリアで建設業許可を取得することが可能です。

※現物出資とは・・・会社設立の際に金銭以外のもの(自動車、不動産、有価証券など)を出資すること。

 

経営業務の管理責任者

建設業許可取得には経営業務管理責任者を置く必要があります。経営業務の管理責任者になる方は常勤の取締役でなければなりません。そのうえ、会社の登記簿に常勤の取締役として記載されている必要があります。

もし、要件を満たしていないとなると、会社を設立してからすぐに取締役を追加しなければならず、費用や日数が余計にかかってしまいます。なお、常勤の取締役であれば代表取締役である必要はありません。

 

事業目的

建設業許可を取得するためには、会社の事業目的に、希望する業種に関することが記載されている必要があります。詳しい条件は行政庁ごとに異なりますので、行政庁に確認することをお勧めします。

 

会社設立後、すぐに建設業許可を取得するつもりの方は以上のことを押さえたうえで準備を進めると良いでしょう。その際に何かお困りごとがございましたら、建設業許可の専門家に相談することもご検討下さい。