建設業許可を取得した会社の役員に何らかの変更があった場合、許可を受けた行政庁に対して期限内に変更届を提出する必要があります。ここでは、役員変更があった場合の必要書類について説明していきます。
変更届が必要な「役員」とは
北海道ホームページによれば、「許可の有効期間中に申請内容の変更が生じた場合、定められた期間内に届出をしなければならない」と記載されています。
変更届の提出が必要とされる「役員」とは以下を含み、建設業許可申請の際に提出した「役員等の一覧」に記載されている人物が該当しますので確認しておきましょう。
【役員等】
- 取締役
- 執行役
- 業務を執行する社員
- 法人格を有する組合などの理事
- 相談役
- 顧問
- 株主等
変更届が必要になるケースとして以下を挙げることができます。該当する場合は、30日以内に許可を受けた行政庁に対して変更届を提出しなければなりません。万が一、変更届を失念したまま放置してしまうと、建設業許可の更新ができなくなってしまいますので注意しましょう。
- 役員の就任および削除
- 5%以上の株主の就任および削除
- 代表者の変更
- 役員の氏名の変更
変更届が必要なケースと必要書類
役員等に係る種々の変更について、それぞれ以下に挙げる書類を提出することになります。北海道開発局ホームページに掲載されている資料を参考に必要書類を確認していきましょう。
新しく役員が就任したとき
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
- 誓約書(様式第6号)
- 役員等の調書(様式第12号)
- 登記事項証明書
- 登記されていないことの証明書
- 市町村長の証明書
誓約書とは
建設業許可の取得要件には「役員が欠格要件該当しないこと」という項目があります。このため、欠格要件に該当しないことを誓約する書類として誓約書を提出する必要があります。
履歴事項全部証明書とは
履歴事項全部証明書は法務局で取得します。
役員の調書とは
役員の調書とは、新しく就任した役員の住所や生年月日などを記載した書類です。
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書は法務局で取得することができ、成年被後見人や被保佐人として登記されていないことを証明します。
身分証明書とは
身分証明書は以下に該当しないことを証する書類で、本籍地のある市区町村で取得できます。
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
役員等の退任・辞任があったとき
- 様式第22号の2 変更届出書(第1面)
- 役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
- 登記事項証明書(変更がない場合は省略可)
退任・辞任する役員が経営業務の管理責任者だった場合
上記書類に以下の書類を加えて2週間以内に提出する必要があります。
- 健康保険証カード両面の写し
- 商業登記簿謄本など経営業務の経験を確認する資料
- 以下いずれか該当する書類
- 様式第7号 経営業務の管理責任者証明書
- 様式第7号の2 常勤役員等及び補佐する者の証明書
- 様式第7号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 様式第7号の2別紙一 常勤役員等の略歴書
- 様式第7号の2別紙二 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
退任・辞任する役員が専任技術者だった場合
上記書類に以下の書類を加えて2週間以内に提出する必要があります。
- 専任技術者一覧表(様式第1号別紙4)
- 専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号)
- 新たな専任技術者の技術資格に関する書面(技術検定合格証明書等)
- 健康保険証カード(両面)(写)
※なお、場合により次の書類の追加提出が求められることもあります。
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)(特定建設業許可の場合)
- 監理技術者資格者証の写し
- 専任技術者の実務経験を確認する資料(実務経験の場合)
申請先
申請先は許可行政庁により異なります。
【北海道知事許可】
主たる営業所の所在地を管轄する振興局の建設指導課土木係(石狩の場合は指導審査係)
【国土交通大臣許可】
北海道開発局事業振興部建設産業課
まとめ
変更が必要な事柄が発生したら、必要書類を揃え期限内に変更の届出を行いましょう。万が一、変更届を失念したり怠ったりした場合、建設業許可の更新ができなくなってしまいます。
当事務所では数多くの建設業許可申請および変更届のお手伝いをさせていただいておりますので、どのようなときに変更届が必要かといったご相談にも対応可能です。ご不安な場合はぜひ無料相談をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください。