建設業許可の要件の中に経営業務の管理責任者を置くというのがあります。経営業務の管理責任者というのは建設業許可を取得するためには必ず置かなければなりません。

よって建設業許可取得の際にはどのような人が経営業務の管理責任者になれるのかを把握しておくことが大切です。経営業務の管理責任者になれる人の要件というのが以下の通りです。北海道のホームページより「建設業法に基づく許可等事務に関する要綱」参考

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験(以下「執行役員等としての経           験」という。)を有する者
(3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有するものと認定したもの

 

「常勤の役員等」とは一体・・・

経営業務の管理責任者の要件の中に度々登場する「常勤の役員等」という言葉、一体どんな役員のことを指しているのでしょうか。

読んで字のごとくだと常勤している役員のことですが、一言に役員といってもなんだかわかりませんよね。これから北海道の「建設業法に基づく許可等事務に関する要綱」をもとに詳しく説明していきます。

「常勤」とは

原則として、本社、本店等において休日その他勤務をする必要がないときを除いて、一定の計画のもとに毎日決まった時間に働いている事を言います。

世間一般的に想像されるような会社に勤めている状態です。申請時にはこの常勤性を証明する必要があります。北海道の場合は事業所名が記載されている健康保険証の写などで証明します。勤務地と住所があまりにも遠いと常勤性が疑われてしまいます。

「常勤の役員等」とは

法人の場合は、その役員のうち常勤である者をいいます。個人の場合は、その本人またはその支配人のことをいいます。

「役員」とは

業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者のことです。

「これらに準ずる者」とは

法人格のある各種組合等の理事等のことをいいます。原則として、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

以上のことを踏まえると・・・

「常勤の役員等」とは、法人の場合はその業務を執行する社員、取締役、執行役または法人格のある各種組合等の理事等のうち、本社、本店等において休日その他勤務をする必要がないときを除いて、一定の計画のもとに毎日決まった時間に働いている者を指します。

 

まとめ

経営業務の管理責任者の要件は見慣れていない方にとって言葉の表現が堅く、非常にわかりにくいところだと思います。

不明な点は行政庁のホームページを見るなり、電話などで直接問い合わせるのが良いと思います。おそらく丁寧に教えてくれるはずです。

もしくは専門家に相談するというのも一つの手です。我々は札幌の建設業許可のサポートを専門としています。このような建設業許可の細かい手続きの代行を行っています。お気軽にご相談ください。