建設業許可の更新とは

建設業許可には有効期限があるのをご存じでしょうか?建設業許可の有効期限は許可を取得した日から5年間です。許可を取得してから5年が経過し、更新を行わずに有効期限が切れた状態で請負金額500万円(建築一式工事業は1,500万円)の工事をしてしまうと建設業法違反になってしまいます。建設業許可の有効期限は建設業許可通知書に記載されています。まずはご自身の建設業許可通知書を確認してみて下さい。

※正確には5年後の許可を取得した日の前日に失効します。

 

建設業許可の更新の受付期間について

建設業許可の受付期間については知事許可と大臣許可で若干だけ異なります。

知事許可 5年間の有効期間が満了となる日の2ヶ月前から30日前まで
大臣許可 5年間の有効期間が満了となる日の3ヶ月前から30日前まで

表の通り、大臣許可の場合のほうが知事許可よりも1か月間だけ早く更新を受け付けています。ここで重要なことは知事許可であっても大臣許可であっても建設業の更新は許可が切れる日の1ヶ月前までに受付をしておかなければならないということです。

 

建設業許可の更新の注意点について

建設業許可の更新をするにあたって注意しなければならないことがあります。まず毎年の決算報告(建設業許可窓口への)の提出が必要になります。また、役員や営業所、経営管理者、専任技術者などに変更があった場合に変更届も提出する必要があります。これら以外にも株式会社の場合は、取締役の任期ごとの重任登記を法務局で済ませておくことも必要になります。もし済ませていない場合には建設業の許可の更新が受付けられないことがあります。

これらの手続きを受付期間の締め切りの直前にスタートした場合、受付期間に間に合わない可能性があります。また、受付期間までに余裕があったとしても仕事が忙しくて手が回らずに結局受付期間を過ぎてしまう可能性もあります。そういった建設業許可にまつわることでお悩みの場合は建設業許可の専門家などに依頼をするということも一つの手です。我々は札幌の建設業許可サポートを専門としています。ご依頼いただければ可能な限りスピーディに対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。