業種追加とはそもそも何か

業種追加とは、建設業許可をすでに取得している者が違う業種の許可を取得することをいいます。ただし、業種追加をするには同じ許可区分でなければなりません。建設業許可は「一般」と「特定」で分かれています。一般の建設業許可を受けていれば、一般の業種追加のみできます。一般から特定の業種追加はできません。この場合は、新規申請となります。これは特定の場合も同じです。特定は特定の業種追加しかできません。

 

業種追加の2つのケース

業種追加をする場合、建設業許可を更新しているかどうかで要件が異なります。

取得している許可業種を一度も更新していない場合

この場合は建設業許可の新規申請とほとんどの変わらず、手続き上に違いはありません。ですから、業種追加するには新規に建設業許可を取得するときと同じく6つの要件を満たす必要があります。

経営業務の管理責任者がいる事
・専任技術者を営業所ごとに置いている事
・業者が誠実性を有している事
・財産的基礎等
・欠格要件
・社会保険

取得している許可業種を一度以上更新している場合

この場合、一般建設業許可であれば6つの要件のうちの財産的基礎等の要件が省略されます。なぜかといいますとこれは毎年提出する決算変更届で確認することができるからです。しかし、特定建設業許可では財産的基礎等の要件は省略できません。新規の建設業許可と同様6つの要件を満たす必要があります。ここまで読んでいただいてわかる通り業種の追加申請の手続きは、基本的に新規申請と同じです。

 

業種追加の注意点

先ほど追加申請と新規申請はほとんど同じと述べましたが、ポイントなのが経営管理責任者と専任技術者です。まずは経営管理責任者の要件を確認しましょう。

許可を受ける業種と同じ建設業の経営経験 5年以上必要
許可を受ける業種と異なる建設業の経営経験 6年以上必要

既に経営業務の管理責任者の方が追加業種の管理責任者も兼ねることになることが多いと思います。というのも、取得している許可業種の経営業務の管理責任者はすでに5年以上の経験があるからです。許可を受けてから、1年以上経てば自然と6年以上の経験は満たせることになります。許可を受ける業種と異なる業種であっても6年以上の経営経験があれば、どの業種の経営管理責任者でもなることができます。

次に専任技術者です。要件(一般)を見ていきましょう。

①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上、実務の経験を有する者。

②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。(学歴・資格を問わない)

③①・②と同等以上の知識・能力・技術を有すると認められた者。

④該当の国家資格を有すること。

専任技術者要件を実務経験のみで満たすとなると、管理責任者と同じ人が専任技術者を兼ねることは非常に難しくなります。なぜなら業種ごとに10年の実務経験が必ず必要になるからです。1人の人が兼ねる場合に、実務経験のみで要件を満たすとなると、通算20年以上の経験が必要です。その点、資格で要件を満たせば一つの資格で複数の業種の要件を満たすことも可能ですから資格が断然有利です。

 

まとめ

業種追加は基本的には新規申請と同じです。新規申請と同様に複雑な条件が絡んできます。役所の窓口とのやり取りは平日の日中にしなければならないうえ、何度も補正があると本業に支障をきたしかねません。我々は札幌の建設業許可のサポートを専門としています。建設業許可に関することで何かお困りごとがございましたらお気軽にご相談下さい。