宅建業免許取得手続を行うには多くの書類を用意しなくてはなりません。ここでは、北海道ホームページを参照し、用意・提出すべき各種書類について説明していきます。
宅地建物取引業免許の申請先
宅地建物取引業を始めるには、国土交通大臣か都道府県知事の免許を取得しなければなりません。申請先が国土交通大臣か都道府県知事かは、以下の条件によって変わります。
■都道府県知事宛てに申請
2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合
■国土交通大臣宛てに申請
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合
※ただし将来的に他都道府県に2つ目以降の事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許をあらたに取得し直す必要がある。
宅地建物取引業登録後の変更届について
宅地建物取引業を営む者は、以下の事項について変更が起こってから30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に宛てて変更届を出さなければなりません。なお、変更内容によっては別途添付書類が必要になることがあります。
- 商号
- 主たる事務所
- 代表者
- 役員
- 政令で定める使用人
- 専任の取引主任者
- 従たる事務所
宅地建物取引業免許申請書類の一覧
宅地建物取引業免許の申請を行うには、以下の必要書類を揃えて国土交通大臣または都道府県知事宛てに提出することになります。北海道ホームページを参考に整理します。
必要書類
表紙 (道の定める様式)
免許申請書【第一面】商号・名称、代表者などに関する事項
- 事務所所在地はビル名・階層・部屋番号まで記入
免許申請書【第二面】役員に関する事項
- 役員には、取締役の他、監査役、社員(持分会社)、理事、監事、執行役、会計参与を含む
免許申請書【第三面】事務所などに関する事項
- 事務所ごとに作成
免許申請書【第四面】第三面の続き(該当しない場合は添付不要)
免許申請書【第五面】登録免許税納付書・領収証書・収入印紙または証紙貼付欄
- 北海道知事免許:33,000円分の北海道収入証紙を貼付
- 国土交通大臣免許:90,000円の登録免許税納税後の領収証書の原本を貼付
身分証明書
登記されていないことの証明書
成年後見人等の登記がされている者については医師の診断書
事務所付近の地図
- 事務所ごとに作成し最寄り駅や目標物などを記入
事務所の写真
- 外観および内部の写真
直近1年の各事業年度の貸借対照表および損益計算書
法人税の納税証明書
- 新設法人の場合は税務署に提出した法人設立届出書の写しを添付
住民票の正本
法人登記簿謄本
添付書類
宅地建物取引業経歴書
誓約書
取引士設置証明書
相談役、顧問などの名簿
事務所を使用する権原に関する書面
役員、専任の取引士、政令使用人、相談役、顧問の略歴書
資産に関する調書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
※北海道ホームページ「提出書類一覧」参照
営業保証金の供託届
新規申請の場合は免許の通知を受けたあと、営業保証金供託届および供託所の写しか、保証協会会員となった場合は弁済業務保証金分担金納付証明書の写しを提出する必要があります。
まとめ
宅建業免許取得手続書類について説明してきましたが、多岐に渡る書類を用意し不備なく申請先に提出しなければならないことをご理解いただけたでしょう。指定の書式を北海道ホームページからダウンロードし、もれなく記入事項を埋め、添付書類を正しく用意して申請しますので、多くの時間と労力を要することが想像されます。
会社設立手続きと並行して宅建業免許取得手続の準備を進めていった方が、営業開始までのタイムラグを最小限に抑えることができますが、その分、大きな手間と労力が求められます。このようなときこそ当事務所にご相談いただき、現在の状況を十分お聞かせいただいたうえで、手続きに関する業務をお任せいただければと思います。
何もかもひとりで抱え込んでは効率が悪くなりますし、申請書類に不備があるかどうか自分で判断することも簡単ではありません。当事務所の初回無料相談を利用していただき、会社設立と宅建業免許取得手続の両方をいかにスムーズに進めるか、現状を整理していきましょう。