建設業許可申請手数料について
建設業許可を受けるには、申請書に以下の登録免許税または、手数料を納付しなければなりません。これは役所に納めるものであり、行政書士等に依頼する際にかかる報酬とは異なります。
区分 | 大臣許可 | 知事許可 | ||
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一般又は特定の一方のみの申請 | 一般と特定の両方の申請 | 一般又は特定の一方のみの申請 | 一般と特定の両方の申請 | |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 登録免許税15万円 | 登録免許税30万円(般・特新規を除く) | 9万円 | 18万円(般・特新規を除く) |
業種追加 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
般・特新規+業種追加 | 登録免許税15万円+5万円 | 登録免許税15万円+5万円 | 4万円 | |
般・特新規+更新 | 登録免許税15万円+5万円 | 14万円 | ||
業種追加+更新 | 10万円 | 15万円または20万円(※) | 10万円 | 15万円または20万円(※) |
般・特新規+業種追加+更新 | 登録免許税15万円+10万円 | 19万円 |
※一般または特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新=15万円
一般と特定の両方で追加+一般と特定の両方を更新=20万円
※許可換え新規とは、許可を受けようとする行政庁を変えることをいいます。たとえば、知事許可→大臣許可、大臣許可→知事許可、A県知事許可→B県知事許可など。
※般・特新規とは、次のような場合を言います。
例1)一般で建築一式工事業の許可を受けているが、新たに土木一式工事業で特定の許可を受ける場合。
例2)特定で建築一式工事業の許可を受けているが、新たに土木一式工事業で一般の許可を受ける場合。
注意!!
許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません(登録免許税は除きます)。