建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この場合、当該期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。

 

したがって、引き続き建設業を営業しようとする場合には期間が満了する30日前までに許可の更新手続きを行わなければなりません。もし手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて建設業の営業(軽微な建設工事を除く)をすることができなくなってしまいます。なお、期間満了前から30日を切った場合であっても、申請が遅れた理由を疎明して更新手続きを受けることができますので、遅れた場合であっても期間満了に至っていない場合は諦めずに更新手続きを取りましょう。

また、許可の更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

 

◇許可の有効期間の調整について

複数の業種で許可を取得しているが、それぞれの許可年月日が異なる場合に、更新の手続きをそれぞれ行わなければならないとすれば、手数料が余分にかかったりと不都合が生じます。

そこで、このような場合に備えて、許可の有効期間の調整(一本化)というものがあります。

例を挙げて説明すると、たとえば、土木一式工事業と建築一式工事業の許可を受けている会社が、最初に有効期限の到来する業種が土木一式工事業、次に期限が到来する業種が建築一式工事業だとしましょう。

土木一式工事業の有効期限が到来し、更新手続きが必要になった際に、まだしばらく期限の残っている建築一式工事業についても土木一式工事業とともに許可の年月日を揃えるため、同時に更新手続きをとることができる、これがここでいう許可の有効期間の調整です。こうすることによって、次回以降の更新手続きの煩雑さや無駄な手数料を省くことが可能になります。