建設業許可の種類について

【都道府県知事許可と国土交通大臣許可】

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。知事許可は許可を出す権限を都道府県知事が所管するもの、大臣許可は許可を出す権限を国土交通大臣が所管するものを言います。

* 都道府県知事許可 ― 建設業を営む営業所が1つの都道府県内のみにある場合
* 国土交通大臣許可 ― 建設業を営む営業所が2つ以上の都道府県にある場合

(注)ここでいう「営業所」とは常時建設工事の契約を締結する事務所のことをいいます。単なる登記上の本店や工事作業所はここでいう「営業所」に該当しません。常時契約を締結する事務所ということになりますから、許可を受けるに際し必要な経営業務管理責任者や専任技術者が常勤する場所を営業所と呼びます。

 

[知事許可・大臣許可で間違えやすいポイント]

知事許可や大臣許可はあくまで、営業所の所在地によってその所管する行政庁が異なるというだけですから、実際に建設工事を行う場所が営業所から離れているだけで、大臣許可が必要であると勘違いする方もいるようです。

勘違いが生じるケースとして、たとえば、札幌にのみ営業所があり、常時札幌近郊でのみ建設工事を行っている業者が、必要に応じて北海道以外の東京などで工事を行う場合に、大臣許可が新たに必要かと勘違いされるというケースです。この場合、あくまで営業所を東京に置かなければ、北海道知事の許可でのみ、東京で行う工事も施工できることになります。

ポイントは営業所がどこにどれだけあるかさえ把握していればこのような勘違いは生じません。

 

【特定建設業許可と一般建設業許可】

建設業許可は、特定建設業許可と一般建設業許可に区分されています。

建設工事の発注者から直接請け負った(元請)1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上。金額は消費税込み。1つの工事で2つ以上の下請契約を締結する場合はその総計。)になる下請契約を締結して施行する場合は特定建設業許可を受けなければなりません。

ただし、下請業者が孫請業者へ仕事を依頼する場合は除きます。(あくまで元請業者が下請業者に下請発注する金額が上記のようになった場合に特定建設業の許可が必要になります。)

それ以外の場合は一般建設業許可が必要となります。