建設業許可の条件(要件)について

◇建設業許可を受けるために必要な条件<重要>

建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を充たしていなければなりません。

要件1 経営業務の管理責任者がいること
要件2 専任技術者が営業所ごとにいること
要件3 請負契約に関して誠実性があること
要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
要件5 欠格要件に該当しないこと

それぞれの要件について簡単に説明していきます。


要件1 経営業務の管理責任者がいること

第1の要件は、営業所(本店、本社)に経営業務の管理責任者としての経験がある者がいることです。経営業務の管理責任者とは、経営業務を総合的に管理し、執行した経験(5年~6年)などを持つ者をいい、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人のことです。


要件2 専任技術者が営業所ごとにいること

第2の要件は、各営業所ごとに、その営業所専任の技術者がいることです。専任技術者とは、大まかに言えばその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。専任ですから、その営業所に常勤して専らその職務に従事していなければなりません。また同一営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。


要件3 請負契約に関して誠実性があること

第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。


要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。倒産することが明白である場合を除き、下記の要件を備えていなければなりません。

一般建設業の許可を受ける場合 特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること。 次のすべてに該当すること。
①自己資本の額が500万円以上であること。 ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
②500万円以上の資本を調達する能力を有すること ②流動比率が75%以上であること。
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 ③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

要件5 欠格要件に該当しないこと

第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。許可を受けようとする者とは、法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。

下記の1,2いずれかに該当した場合は、欠格要件に該当するので許可を受けることができません。

1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

2.許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。
①成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
②不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
③許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者でその届出の日から5年を経過しない者
④建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
⑤請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
⑦一定の法令(※)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

※一定の法令
①建設業法
②建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
④刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律