建設業許可29業種について

建設業許可は下記の29業種ごとに許可を受けることが必要です。許可を受けていない業種については軽微な建設工事を除き営業することは出来ません。

◆土木一式工事業    ◆建築一式工事業

◆大工工事業      ◆左官工事業

◆とび・土工工事業   ◆石工事業

◆屋根工事業      ◆電気工事業

◆管工事業       ◆解体工事業

◆鋼構造物工事     ◆鉄筋工事業

◆舗装工事業      ◆しゅんせつ工事業

◆板金工事業      ◆ガラス工事業

◆塗装工事業        ◆防水工事業

◆内装仕上工事業    ◆機械器具設置工事業

◆熱絶縁工事業     ◆電気通信工事業

◆造園工事業      ◆さく井工事業

◆建具工事業      ◆水道施設工事業

◆消防施設工事業        ◆清掃施設工事業

◆タイル、れんが、ブロック工事業

 


・一式工事と専門工事について

上記29業種のうち「建築一式工事業」と「土木一式工事業」の2つは、他の27業種と異なり一式工事と呼ばれています。他の27業種は専門工事という分類になります。

一式工事は、ほかの建設業業種を複数組み合わせたような工事を行うことからこのように呼ばれます。但し、一式工事の許可を受けた者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を別途受けなければなりません。

どのような工事を行う場合に、どの許可を受ければよいのかわからない場合は、当事務所のような専門家や申請する役所(申請審査担当部署)に事前の確認をしておく必要があります。

どの許可を受ければ、自分のやりたい工事ができるかを把握するには、「工事の主体部分を把握する」こと尽きます。取引慣行の変化や施工技術は年々増していますので、必ず確認をとるべきでしょう。