建設業許可とは

建設業を営もうとする者は軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければいけません。

「軽微な建設工事」に該当しない建設工事とは下記のとおりです。(建設業の許可が必要な工事)

建設業の業種が建築一式工事以外 建設業の業種が建築一式工事
1件の請負代金が500万円以上(消費税含む)の工事 1件の請負代金が1,500万円以上(消費税含む)の工事、または、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供するもの。)

注意点)上記請負代金に関し、1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で計算する必要があります。また注文者が材料を提供する場合は、市場価格または市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金に加えたものが請負代金となります。

※ 元請・下請、法人・個人事業を問わず、建設業を営もうとするものは建設業許可を受けなければなりません。

 

◇建設業許可を受けないで建設工事を請け負った者への罰則

建設業法には次のような規定があります。「建設業許可を受けないで建設業を営んだ者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。」軽微な工事を請け負う場合には、許可が必要ありませんが、許可が必要な工事を請け負う場合は、必ず建設業許可を受けて、無許可営業にならないよう十分注意して下さい。

 

◇建設業法に出てくる用語・定義

用語 定義
「建設業」 元請、下請、孫請その他、いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負う営業。
「下請契約」 建設工事を他の者から請け負った者が建設業を営む者との間で、当該建設工事の全部または一部について施工の下請契約を締結する請負契約。
「発注者」 元請契約の場合の注文者、つまり建設工事の最初の注文者。下請契約における元請業者ではありませんので注意してください。
「元請人」 下請契約における注文者で建設業者のこと。
「下請人」 下請契約における請負人のこと。