一般建設業と特定建設業とは

一般建設業と特定建設業の違いを簡単に説明すると、建設工事の発注者から工事を直接請け負った(元請)建設業者が、1件の建設工事につき下請建設業者に一定額以上の工事を下請けに出す場合に要する建設業許可区分の違いになります。元請会社が下請会社に発注する工事金額の合計額にて区分が生じます。では、具体的に見ていきましょう。

 

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業に該当する場合

  1. 1件あたりの下請発注金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)未満
  2. 工事の全てを自社で施工する場合(下請工事を発注しない場合)
  3. 下請として工事を行い、元請でないこと
    →元請けでなければ、下請け業者が孫請け会社に発注する際の金額は問わないことになります。

 

特定建設業に該当する場合

  1. 1件あたりの下請発注金額が4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上
  2. 元請業者であること

 


<一般建設業・特定建設業共通>

※下請の発注金額ですが複数の下請業者に発注する場合、その合計額で計算します。(1つの工事で2つ以上の下請契約を締結する場合はその総計ということになります。)

※この4000万円とか6000万円は、消費税・地方消費税込の金額となります。なお、ここでの材料費はこの4000万円とか6000万円には含まれません。(一般建設業許可取得における「500万円以上の工事を請け負う場合に必要な請負金額」には材料費が含まれるので、ここと区別しておく必要があります。)

特定建設業許可取得の要件

建設業許可を取得するには一般であれ特定であれ6つの要件を満たす必要がありますが、特定建設業の場合、一部の要件が厳格になります。それは専任技術者財産的基礎等の要件です。

特定建設業の専任技術者

特定建設業許可を取るには、営業所に常勤で働く従業員のうち1人以上、以下の条件を満たしている必要があります。

①許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者。

②一般建設業許可に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事の元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。

③国土交通大臣が上記にあげる者と同等以上の能力を有すると認定した者。

 

特定建設業の財産的基礎等

特定建設業許可を取得するには一般よりも多くの資金力を求められます。これは、許可申請時の直近決算書をもとに判断することになります。

 

①欠損の額が資本金の20%を超えない事(債務超過額が資本金の2割を超えていないかということ)

②流動比率が75%以上である事

③資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である

 

一般建設業許可と特定建設業許可の違いのまとめ

特定建設業の方が一般建設業に比べて扱う1件あたりの請負工事の代金が大きく、下請け業者に対する影響も大きいです。そのため、特定建設業許可に求められる要件(条件)も厳しくなります。今回紹介したこと以外にも特定建設業は許可を取得した後の義務が一般建設業よりも多いです。

特定建設業許可は厳しい要件を満たさなければ取得できません。しっかりと段取りをして建設業許可手続きを進めていく必要があります。ご自分だけでは不安だという方は一度、札幌の建設業許可のサポートを専門としている当社にご相談下さい。