建設業を営むうえで建設業許可は必須なものと思われがちですが、許可を必要としない工事もあります。ひとつの目安として、受注金額が500万円以上か500万円未満かというラインがありますので、ここでは500万円未満の軽微な工事について説明していきます

 

建設業許可が不要な「軽微な工事」とは

建設業法では、工事の請負に際し、業種区分に適した建設業許可を取得しなければならないことが明記されています。しかし、同時に、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」とも記されており、例外があることもわかります。

 

では、軽微な工事とはどのようなものを指すのでしょうか。国土交通省では、軽微な工事を次のように定義しています。

 

1】工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

※建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものを「木造」という

※住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものを「住宅」という

2】工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

 

これら軽微な工事については、建設業許可を持っていなくても請負および施行が可能であるとされているのです。ただし、【2】にあるとおり、請負代金が500万円未満であることが条件となっていますので、次のような点に注意しなければなりません。

 

発注者が提供する材料費は請負代金に加算すること

発注者が事業者に対して材料の提供を行った場合、その材料費も請負代金に加算する必要があります。材料費が30万円で工事費用が400万円である場合は「軽微な工事」と考えることができますが、材料費が材料費が40万円で工事費用が500万円になる場合は、軽微な工事の範囲を超えているため、建設業許可が必要とされます。

 

消費税を請負代金に加算すること

材料費と合わせて注意しなければならないのが消費税です。消費税を含めて500万円未満でなければ、軽微な工事とはみなされません。

 

分割契約を合算して500万円未満となること

ひとつの業者が同一案件を分割し、1件あたりの工事費用を抑えたとしても、同一契約であることには変わりありません。したがって、合算した工事費用が500万円を超えているのであれば、軽微な工事とはみなされず建設業許可を必要とすることになります

 

500万円超の幅広い請負には建設業許可の取得を

軽微な工事の範囲内で仕事をすれば建設業許可は不要とされていますが、事業として利益を出していきたい、会社をもっと大きくしていきたいと考えるのであれば、やはり建設業許可は取得しておいた方がいいでしょう。幅広く仕事を請け負うことができますし、他にも次のようなメリットを享受できます。

 

500万円を超える大きな工事を受注できる

建設業許可を取得することで、500万円超の事業に携わることができるようになります。建設業許可がない場合に比べて、より規模も利益幅も大きな仕事を引き受けることが可能になる点は大きなメリットだといえるでしょう。

 

高い信頼性を獲得することができる

建設業許可を取得しているということは、経営管理者や専任技術者の存在に加え一定以上の安定した財産的基盤があることを示しています。客観的には建設業者としての信頼感に繋がるため、顧客満足度も向上することが考えられます。

 

公共工事の発注を受けることができる

建設業許可を取得していると、国や自治体などによる公共工事の発注を受けることができるようになります。公共工事は仕事量に増減が起こりにくく、支払いが滞ることもないため、建設業者としては安定した利益を出すための非常に魅力的な事業であるといえます。また、公共工事を請け負った実績は事業者としての信頼性・信用度の向上に繋がりますから、以後さまざまな工事の受注を獲得しやすくなると想定されます

 

無許可での工事請負には罰則が科せられる

建設業法第47条では、無許可での工事請負に対する罰則が明記されており、建設業許可を受けずに建設業を営んだ者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されることとなっています。この罰則は無許可営業に対してのみならず、営業停止処分や営業禁止処分への違反行為、不正行為にもおよびますので、十分注意しましょう。

 

まとめ

建設業許可がなくても500万円未満の仕事であれば受注可能であることがわかりました。しかし、建設業許可を取得することで、より仕事の幅が広がり利益を出せる可能性が出てくる点にも注目したいところです。

 

建設業許可の取得申請を行うには、専門的人材を確保したり数多くの書類を揃えたりする必要があるため、相応の手間と労力がかかります。そのようなときは、許認可手続きの専門家である当事務所の無料相談をご利用ください。自分の場合は建設業許可を取得した方がいいのか、といったご不安のご相談にも対応しておりますので、自社を取り巻く状況を整理し、建設業許可取得までの道筋をつけていきましょう。