専任技術者とは

建設業許可の要件の一つとして営業所ごとに専任技術者を置く必要があります。建設工事を適正に行うためには専門的知識を有した、資格や経験を持った人が求められるということです。

専任技術者には専任の言葉通り常勤性がなければなりません。また、専任技術者と経営業務管理責任者は兼任可能です。

専任技術者になるために必要な資格は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。まずは一般建設業許可の場合から見ていきましょう。

専任技術者になるための条件(一般建設業許可)

一般建設業許可で専任技術者になるための要件は以下の通りです。

  1. 特定の国家資格を有すること。(取得する業種によって求められる資格は違う)
  2. 10年以上の実務経験があること。
  3. 所定の学科を卒業3年ないし5年実務経験を有すること。

この中で一番手続きがスムーズに進むのが1の国家資格を有することです。業種ごとに該当する資格は異なりますが、資格を持っていればそれを証明するだけで済みます。それと比べて2と3は少し難易度が高くなります。なぜかといいますと、証明するために提出する書類の収集が困難であることが多いからです。

特に10年以上の実務経験を証明する場合、10年間分の書類を収集する必要があります。しかし、実際に集めようとすると昔の書類を破棄してしまっていたりで書類の収集が難航する可能性があります。

 

専任技術者になるための条件(特定建設業許可)

特定建設業許可の場合は専任技術者の要件が少し厳しくなります。

  1. 特定の国家資格を有すること。(一般建設業許可の場合よりも上位の資格が求められる傾向)
  2. 一般建設業許可の専任技術者の2か3の要件を満たし、かつ指導監督的実務経験者であったこと。
  3. 大臣が認定したもの。

特定建設業許可の場合は要求される国家資格の難易度が上がり、業種により異なりますが、一級の資格などが必要になるケースが多いです。2の指導監督的実務経験者とは、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験を有する者のことをいいます。ただし、一部の指定建設業と呼ばれる業種ではこの要件は認められていません。3の大臣許可についてはあまりにも専門的すぎるため今回は割愛します。