建設業許可の記事一覧
設業許可を取得している業者様は事業年度終了後、4か月以内に決算変更届というものを提出する義務があります。 決算変更届とは、建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を所定の書類で届け出るものです。 よく似たものに税理士さんが作る決算報告書がありますが同じものではありませんのでご注意ください。...
建設業許可は一度取得したとしても許可要件を維持できなくなってしまったり、5年ごとの更新手続きをせずにいると効力を失ってしまいます。 取得した建設業許可の不利益処分による取消もありますが、(不利益処分により建設業許可が取消された場合は5年間再取得ができなくなる。)違法行為などを行わない限り関係ありません。...
建設業許可申請は大まかに次のような流れで進んでいきます。 1許可要件に該当するかどうかを確認する 建設業許可には要件があります。まずはその要件を満たしているかどうか確認してください。要件によっては複雑でわかりにくいものもあるので注意が必要です。 2書類の準備を行う...
経営事項審査とは簡単に言うと建設業者の内申点のようなものです。略してケイシンなどと言われます。今までどのような工事を請負ったのか、資格をもった技術者は何名いるのか、自己資本額はいくらか、利益はどのくらいか、社会保険に加入しているかなど様々な視点から建設業者を評価し、それを分析・数値化して総合評価を出します。...
専任技術者とは 建設業許可を取得するには営業所ごとに、一定以上の技術的裏付けをもった人を配置する必要があります。これが専任技術者です。 専任技術者になるための条件 国家資格を有すること。 10年以上の実務経験があること。 所定の学科を卒業後3年ないし5年の実務経験を有すること。...
常勤役員等(経営業務管理責任者等)とは「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」とされています。建設業許可を取得するためには常勤役員等(経営業務管理責任者等)を必ず置かなくてはなりません。常勤役員等(経営管理責任者等)となるには、一定以上の経営経験を有する方が営業所に常勤である必要があります。...
建設業許可取得の要件の中に財産的基礎等の要件というものがあります。簡単に説明するとその業者様に一定以上の資金力があるかどうかです。 直前の決算において自己資本の額が500万円以上である事。 自己資本額が証明する方法として簡単なのは貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上であることです。...
建設業許可の要件の中に経営業務の管理責任者を置くというのがあります。経営業務の管理責任者というのは建設業許可を取得するためには必ず置かなければなりません。 よって建設業許可取得の際にはどのような人が経営業務の管理責任者になれるのかを把握しておくことが大切です。経営業務の管理責任者になれる人の要件というのが以下の通りです...
結論から申し上げると、会社を設立してからすぐに建設業許可を取得することは可能です。建設業許可の要件をしっかりと満たしてさえいれば取得できます。ですが、会社を設立してすぐに建設業許可を取得する際にはいくつか注意点があります。会社を設立後すぐに許可を取得したいと考えている方には是非押さえていただきたいと思います。...
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